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【うつ病日記 】雇用保険の受給期間延長手続きにいってきた!ハローワーク 体験談

うつ病の治療には少なくとも半年以上はかかるといわれていますし、たぶん僕も最低1年ぐらいは働けない状態が続くと思い手続きをしたというわけです。

受給延長に必要な書類

  1. はんこ
  2. 離職票1,2
  3. 身分証明書
  4. 現在病気である証明書(自分の場合通院している病気の領収書で大丈夫でした)

とりあえず自分の管轄のハローワークではこんな感じでした。
場所によっては、医師の診断書が必要なとかありそうなので、実際に手続きに行く際には、最寄りのハローワークに相談して下さい。

うつ病がよくなってきたら


うつ病がよくなり週20時間以上働けるようになれば、雇用保険の受給資格が得られます。
ただし「就労可否証明書」を医師に書いてもらい、ハローワークに提出しないと雇用保険の受給は始まりません。

現在傷病手当の受給中で働ける体調ではないので、雇用保険の延長手続きに行ってきました。

受給延長の手続きをした理由

現在うつ病で働ける身体ではないので、雇用保険を受給する資格
「働く意思があり週に20時間以上働ける状態」にはありません。

雇用保険は離職日から、1年をこえると受給資格が喪失してしまいます。
このままだと、もらう前に受給資格がなくなってしまいますよね!

そんな場合は延長の手続きをすればいいというわけです。
雇用保険を受け取りきれる期間は3年延長され、4年以内に雇用保険を受け取りきればOKになります。

まとめ

うつ病で退職して、傷病手当をもらっている場合は、必ず雇用保険の受給延長の手続きをしましょう。

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