今回はうつ病になり仕事を休職することになった場合の、傷病手当金の申請方法を紹介します。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やケガなどで働けなくなった時の、健康保険からの給付金制度です。
傷病手当金はアルバイトでも契約社員でも派遣社員でも社会保険に1年以上加入していれば、受給することができます。
傷病手当金は国民健康保険の加入では支給することができません。
あくまで社会保険に加入していた人が支給できるお金です。
入院中でも傷病手当金は支給されますし、自宅療養中でも支給は可能です。
傷病手当 受給資格
- 業務外で病気やケガをしての療養である
- 仕事を3日以上休んだ「待期期間」がある
- 休業した期間に給与の支払いがないこと
業務外で病気やケガをしての療養である
業務外の理由で病気やケガをし、働けなくなった場合に「傷病手当金」は受給できます。
その際には医師の「業務不能」の診断が必ず必要になります。
業務中の怪我や、業務が原因で病気になってしまった場合は労災になります。
仕事を3日以上休んだ「待期期間」がある
労務が不能になったはじめの3日間を「待機期間」といい、この期間以降が傷病手当金の支給対象期間になります。
ちなみに、はじめの3日間は有給休暇や公休を用いての欠勤も含まれ、医師の診断書(労務不能期間)には待機期間を含んだものを書いてもらう必要があります。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
休業した期間に給与の支払いがないこと
給料が出ている場合は「傷病手当金」は支給されません。
ただし、給料の支払いがいつもより少なく、さらに傷病手当金の支給額よりも低い場合はその差額が支給されます。
ちなみに、会社退職後の任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについての、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の支給される期間
最長で1年6ヵ月間傷病手当金は支給されます。ただし1年6ヵ月分もらえるのではなく、その間に仕事を復帰した期間があり、その後同じ病気で
また仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合に、働くことができない状態であっても傷病手当金は支給されません。
うつ病で再休職した場合でも、最初に支給された日から1年6ヵ月以内だった場合は傷病手当金は支給されます。
傷病手当金の延長
基本的には延長することはできませんが、一部の健保で傷病手当金の延長はあるようです。
自分の加入している健保に問い合わせてみるといいと思います。
ちなみに協会健保は傷病手当金の延長はありません。
傷病手当の金額
給料の日給3分の2相当額が傷病手当で支払われる金額です。
支給金額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの支給金額は、支給開始日直近の12カ月間の、月額の給与を平均した額が支払われます。
1日あたりの支給額の計算式は、
「支給開始日以前の1年間の合計給与÷12」÷30日×3分の2
になります。
上の式は簡単な計算式で、正確には「標準報酬月額÷30日×3分の2」になります。標準報酬月額とは、平均の給与金額を国がいくつかの等級に分けたものです。
傷病手当金と労災
傷病手当金と労災保険(休業補償給付)は同時にもらうことはできません。
労災保険は、業務上の災害や病気にかかった時に支払われる保険です。
労災保険(休業補償給付)の支給を受けるには、うつ病が業務上おこったと証明する必要があります。
たとえばパワハラを受けた証拠や、長時間労働した証拠などです。
ただし労災認定を受けることのできた「うつ病患者」は40%程度と言われていますし、会社に非があったことを認めさせないといけないので、かなりハードルの高いものになるでしょう。
怪我とか事故であれば、労災保険は出やすいんですけどね。
傷病手当金 妊娠トラブルの場合
傷病手当金は、切迫流産や妊娠高血圧症候群などの妊娠トラブルや、医師から自宅療養した方がよいと判断され、産休前に会社を休んだ場合にも適用されます。
・業務外で病気やケガをしての療養である
・仕事を3日以上休んだ「待期期間」がある
・休業した期間に給与の支払いがないこと
妊娠トラブルでも上記の3つを満たしていれば、傷病手当金は支給されます。
出産手当金と傷病手当金は一緒に受け取ることはせきません。出産手当金の方が金額が多い場合はその期間は切り替えましょう。
傷病手当金 退職後
傷病手当金は受給している途中で会社を退職しても継続してもらうことはできますが、失業保険と一緒にもらうことはできません。
会社を退職してしまった場合の条件は、上で説明した以外に「社会保険の加入期間が1年」。
こらが加わります。
たとえば入社して半年で、うつ病を発症。
会社を休職して2ヶ月間傷病手当金を支給したが、その後退職。
このケースの場合、社会保険の加入期間は8ヶ月ですので、退職後は傷病手当金の支給継続はできません。
これが社会保険の加入期間が1年になれば、退職後の傷病手当金の支給継続ができます。
退職後の支給継続条件
- 退職日までの健康保険の加入期間が1年以上あること
- 退職日の前日までに傷病による休みが連続して3日以上あること
- 退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
それでは詳しく説明していきます。
退職日までの健康保険の加入期間が1年以上あること
退職日までに健康保険の加入期間が継続して一年以上あることが必要です。
途中で会社を転職していても、その間に一日もあきがないのであれば、加入期間にカウントされます。
退職日の前日までに傷病による休みが連続して3日以上あること
上にも書きましたが、傷病手当を受給するには3日間連続して会社を休み「待機期間」を作る必要があります。
待機期間は有給・公休(土日祝日休み)・欠勤どれでも大丈夫で、退職日前日までに待機期間を成立させる必要があります。
退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
退職日前日までに「待機期間の成立」「健康保険の継続加入期間1年」この2つを満たして、傷病手当金を受給できる状態にしておかなければなりません。
それとこれはかなり重要なポイント
「退職日に出勤すると傷病手当金は受給できません」退職日に挨拶や仕事の引き継ぎなどで出勤扱いになると、退職時は「就業可能」とみなされ、退職後の傷病手当金の支給継続はできません。
退職日に挨拶で会社に行っても、出勤扱いにならないのであれば大丈夫です。
ただし、勝手に出勤扱いにされる可能性もあるので、退職日は会社にいかないほうが無難です。
退職日が健康診断であっても、会社で出勤扱いにならない場合は、傷病手当継続の継続はすることができます。
傷病手当金の申請方法・書き方
傷病手当金の申請には医師の証明と会社の証明が必要になります。
医師の証明とは、「うつ病で働くことができない、労務不能の状態であることの証明」
会社の証明とは、「会社を休んでいる期間の給料の支払い額の証明」
申請するには上記の2つの証明が必要になってきます。
申請書はこちらの協会けんぽのページからダウンロードでき全部で4枚あります。
1枚目、2枚目 被保険者記入用・・・自分で書く書類です。ダウンロードページに記入例もありますので特に難しくはないと思います。
3枚目 事業主記入用・・・こちらは会社に記入してもらう書類です。ダウンロードページに記入例がありますが少しややこしくて難しいです。事務担当の人がいてすぐに書いてくれる会社もあると思いますが、小さい会社だと「自分で書き方を調べてくれ」と言われる場合もあると思います(自分の場合そうでした)そんな時は、直接協会けんぽに電話して直接書き方を聞けば丁寧に教えてくれます。
4枚目 療養担当者記入用・・・医師にかいてもらう書類です。これはすべて医師におまかせすれば大丈夫なので問題ないと思います。
まとめ
傷病手当金の申請はそこまで難しいものではありませんが、医師と会社の協力が必要になってきます。
少し面倒ですが、申請するメリットはかなりありますので、がんばりましょう。